2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
このため、各市町村において事前に特別な支援が必要な子供の受入れ体制の整備ですとか情報提供、こういったことに努めていただくことが前提となりますけれども、その上で、やむを得ない事情で施設側が受入れができないというケース、こういったケースについて全て応諾義務違反とまでは言えないということを考えます。
このため、各市町村において事前に特別な支援が必要な子供の受入れ体制の整備ですとか情報提供、こういったことに努めていただくことが前提となりますけれども、その上で、やむを得ない事情で施設側が受入れができないというケース、こういったケースについて全て応諾義務違反とまでは言えないということを考えます。
このことを踏まえ、本法案第七条は、内閣総理大臣が地方公共団体等の保有する個人情報の提供を受けられるようにするための根拠規定として措置したものでございまして、第七条第二項には応諾義務を定めておるというものでございます。
また、法第二十三条の規定は、国に対して、国が適切な管理を行う必要があると認められるものについての買取り等についての努力義務を定めるものであることから、土地等の所有者に対し買取りの応諾義務を課すものでないという点も委員御指摘のとおりでございます。
調査の結果、X国の工作員による土地買取り事案が判明したという例を挙げて、事前届出を行わず土地を売却しても、罰則の適用はあっても、所有権は有効に移転するので、工作員の土地買収は妨げることができない、また、国による買入れ要求も、所有者の応諾義務がないために、やはり工作員の土地取得は妨げることができない、こういうふうに指摘されています。
なので、例えば役務提供型プラットフォーマーには労組法上の団体交渉応諾義務があるんだというような明記、これはフランスのアプローチですが、こういった法律も必要なのではないかと思います。 最後に、この法律とは少し外れるんですけれども、役務提供をしている側からすれば、まず、彼らの、当事者の権利を保障するようなプラットフォームワーカー保護法を国会においては創設していただきたいと思います。
なので、私が何度も申し上げているのは、プラットフォーマーには、労務提供型のプラットフォーマー、ここには団体交渉応諾義務があるということを定めるとともに、労務提供型のプラットフォームで働いている人たちには団体交渉権があるんだと明記してしまうことで、会社の違法な団交拒否のやり得を許さない、そういう法のデザインは可能だと思います。
だから、労務提供型のプラットフォームにおいては、そのプラットフォーマーに団体交渉応諾義務を定める、それから、労務提供型プラットフォームのプラットフォームワーカーには団体交渉権を保障する。彼らは労働組合法上の労働者じゃないんだから、団体交渉権はないんだ、団体交渉に応じる必要はないんだという、そういった言い分をプラットフォーマーに認めないような立法的解決が必要なんじゃないかと思います。
そして、次のページの、「今回の法律の概要」ですけれども、皆さん御存じだと思いますので、今回の法律の大きな点はソフト的対策の取組をやったということで、四番目から行きたいと思いますが、今回の法律の特徴というのは、二〇一八年で基本理念を示して、ハード中心であったバリアフリー化に対して、二〇二〇年の法律は心のバリアフリーや公共交通事業者のソフト基準とか協議応諾義務などのソフト面も加えて、高齢者、障害者等の対応
その中で、特に要保護児童対策地域協議会について、関係機関等の応諾義務というのを設けた理由というのは、これは何でしょうか。
御指摘の、あえて認可を受けない理由については正式な把握をしているわけではございませんけれども、認可保育所は、市区町村による利用調整を経た子供の受入れに当たっては、施設の応諾義務がある、その一方で、認可外保育施設は、直接契約で施設側が利用者を選択できるという点がございます。
労働組合法上の団体応諾義務に関して、地労委は認めましたが、最近、中労委がこれを覆す決定を出しました。その決定を読みました。 ほかに手段がないから訴えているのに、理解していない決定だと思いますが、ここに、決定の中身にこうあります。「労組法上の団体交渉という法的な位置付けを持たないものであっても、適切な問題解決の仕組みの構築やそれに向けた当事者の取り組み、とりわけ、会社側における配慮が望まれる」。
○和田政宗君 地方公共団体金融機構に対しては補償金免除繰上償還に応ずるよう要請するというふうになっておりますけれども、機構は要請に対して応諾義務というのはあるんでしょうか。機構が要請に応じない場合、国としてはどのように対応するのか、答弁願います。
また、障害者施設、高齢者施設などへの入所措置の費用徴収では、地方税法に定められた所得情報の守秘義務を解除し、情報提供を求められた自治体への応諾義務、提供しなかった場合の過料を科すこととしています。守秘義務に穴を空け、その穴を拡大することは、個人情報の保護と矛盾すると言わざるを得ません。
○山口和之君 一般的に、ADRには応諾義務がなくて、手続に応じるか和解案を受け入れるかは相手方が自由に決めることができます。 しかし、原発ADRは、原発事故後すぐに、円滑、迅速に原発事故に関する紛争を解決することを目的として、中立公正な国の機関が仲介する手続として整備されたものです。
他方、ADRの一般的なデメリットといたしましては、一部の例外を除いて相手方には手続応諾義務がないことから、相手方に話合いに応じる意思がない場合には手続を開始できないこと、また、ADRにおいて成立した紛争解決についての合意に執行力が付与されていないことから、強制執行を行う場合は別途裁判手続等が必要になることなどが指摘されております。
まず、先ほど来御議論いただいております、借り手の方が借りたいと言ってきたときにマッチングのあっせんをするというのは、法律上の市町村の応諾義務を掛けておりまして、そういうことで市町村、しっかりやっていただくということになると思います。
○政府参考人(荒川隆君) 今先生からお話ございましたが、本法律に基づきまして適正な、事業計画に従って適正な営農が行われているということを確保することが肝でございますので、そのために認定農業者の方々には、認定事業者の方には報告をしていただいたり、あるいは行政が行います立入検査の受検に応じていただくような義務、一般的な行政検査の応諾義務を掛けさせていただいておるところでございます。
そのためにも、会計検査院による検査権限を強める法改正、先ほど御説明のあった応諾義務ですね、会計検査を行うと、そのときに相手は応じなければならない、書類提出などしなければならないと。こういう法改正は、参議院の側が主導して決算重視の参議院という議会改革の中で進めてきたことでもあります。
したがいまして、例えば前の事業年度における電気の供給量、一定の規模以下の小規模な小売電気事業者につきましては買取りの応諾義務の例外としてはどうかと、こういうことも検討してございます。
○政府参考人(日下部聡君) 現在検討しておりますのは、前の事業年度における電気の供給量が五億キロワットアワー未満の小規模な電気事業者、これを買取り応諾義務の例外とする方向で検討してございます。
さらに、派遣先の団体交渉応諾義務の在り方について、法制化も含めた検討を行うこととし、その際、労働時間管理、安全衛生、福利厚生、職場におけるハラスメント、労働契約申込みみなし制度の適用等に関する事項に係る団体交渉における派遣先の応諾義務についても検討すること。
派遣先が団体交渉の応諾義務を負う場合があることについては、関係者に十分に認知されるよう、代表的な裁判例等について分かりやすく整理を行うとともに、派遣先が苦情処理を行うに際しこれらに留意することを指針に規定し、これらを周知してまいりたいと考えております。
ところが、その柱となるべき派遣先事業主の団体交渉応諾義務の議論が労政審ではほとんど行われていなかったんです。 私は、この団交応諾義務の法制化に向けて、この義務の要件等について結論を出すべく、労組法の在り方も視野に入れた検討を早急に行うべきだというふうに考えますが、大臣の御見解を伺います。
団体交渉につきましては、労働条件の維持改善を目的として行われるというものでございますので、労働条件を決定している派遣元が応諾義務を負うということが原則であろうと考えております。
派遣切り等の問題があったときに、全く交渉の責任もない、団体交渉の応諾義務もない。それから、派遣元が倒産した場合の賃金支払いについても責任を負わなくていい。そういった部分について、派遣先の責任をさまざまなところで定めていくべきだというふうに考えております。
○政府参考人(中島誠君) 委員御指摘の私立幼稚園が新制度に移行されるかどうかということにつきましては、各園を取り巻く少子化の状況や保護者の皆さんの就労状況などを踏まえて、所得に応じた利用者負担になる、応諾義務になるといった、新制度においては求められる一定の運営上の制約がございます。
この中で、標準時間と短時間保育、下限時間、面積、給食、園庭、避難階段、ホール、保育料、応諾義務における保育料の滞納の扱いなど、非常に自治体のさじかげん一つで子供の受ける保育に格差が生まれる、また、親の経済力によって、それが直接契約のもとで一層顕著になる事態があることが懸念されるかと思います。